「タバコの栽培」に法的な疑問を感じるなら、サ〇タのタネにいってみればいい

ソクラテスの煙草は、日本で唯一の民間タバコシードバンクとしてタバコ属の植物の種子を専門に取り扱っているわけだが、「タバコの種子を販売している=違法」と思っている人が現在でもかなり多くいるのに辟易せざるを得ない。

だが、このブログで何度も書いてきたように、現在の日本には一般人によるタバコの栽培を規制する法律は存在しない。現在の法律で禁止されているのは、JT以外のものによる製造たばこの製造のみである。

本稿では、タバコ属の植物を一般人が栽培することが法的にクリーンな行為である、ということを実証している事例を紹介しよう。

サ〇タのタネに行ってみた

タイトルにあるように、もしも「タバコの栽培」が法的に大丈夫なのかという疑問を感じたなら、大手種苗会社の販売店に行ってみればいい。

そこでよく注意して探せば、「観賞用タバコ」なるジャンルの植物を発見できるはずだ。この種が大手の種苗会社から普通に販売されていることが、個人によるタバコ栽培が合法であることの証明である。

鑑賞用も喫煙用も法律上は区別されない。

現在の日本の法律では、個人やJT以外の企業によるたばこの製造は禁止されているが、それを規定しているのはたばこ事業法という法律である。(たばこ事業法

そのたばこ事業法の中でたばこの自家製造を禁止している文言は第八条にある。

第八条  製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

また、同法第二条では、この法律における用語の解説がなされている。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  たばこ タバコ属の植物をいう。

二  葉たばこ たばこの葉をいう。

三  製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

それでは、先ほど紹介したサカタのタネで販売されている「観賞タバコ」はこの法律の中でどのような位置づけにあるかということを考えてみる。すると、法律上は「観賞種」も「喫煙種」も同じ「たばこ=タバコ属の植物」と定義されていることが分かる。

もしも「観賞用たばこ=タバコ属の植物=たばこ」の栽培が法律で禁止されているとしたら、サカタのタネのような大手の種苗会社がその種子を販売するだろうか?おそらく絶対に販売はしないだろう。

これでお分かりいただけたと思うが、ソクラテスの煙草がタバコ属の植物を販売していることには、何の違法性もないのである。これが仮に違法だとしたら、法律的には同じ行為をしているサカタのタネなどの大手種苗会社も違法行為をしていることになる。

栽培だけなら合法なうちに、遺伝子を全国の菜園家のもとへ

ソクラテスの煙草では、悪法と言えども法は法であるという信念から“育てたタバコを違法行為に用いないこと”という契約のもとに種子の販売を行っている。

そして、うちで種子を販売している真の意図は、少なくとも1400年以上の長い間、人類とともに進化してきたタバコという愛すべき植物の遺伝子を、何十年かそこらの歴史しかない浅はかな禁煙ムーブメントの迫害から守ることである。

現時点では、観賞用であろうとなかろうと、タバコ属の植物を育てることには何の規制もないのだから、出来る限り広く、そしてできる限り多くの人のもとに、この植物の遺伝子をばらまいておきたいと私は思うのだ。

絶滅なんてしないだろ?と思う人もおられるかもしれないが、現在の禁煙運動のすさまじさや、たばこが国に独占されている状況を考えれば、タバコという植物の絶滅も全然ありえないことではない。

実際、【悲報】日本の在来種タバコ、27年度を最後に生産終了していた件という記事で書いたように、日本の伝統な品種はすでに風前の灯である。

いうまでもなく、タバコは作物で、作物は生き物である。

生き物は、一度絶滅してしまうと復活させるのは不可能に近い。

そうならないように、今のうちから、草の根的な活動によって、タバコの遺伝子を後世に残すことが大切なのだ。

仮に明日「禁煙法」みたいな法律ができて、たばこが社会から排斥されたとしても、菜園家がどこかでこっそり栽培していれば、遺伝子は後世に残せる。遺伝子さえ残っていれば、法律なんて後からいくらでも変えられる。

たばこが社会的に絶滅しても、タバコという植物が生物学的に生き残っていればいいのだ。

 

タバコの種子のソクラテスの煙草

立法目的が達成できていない「たばこ事業法」は欠陥法だ

植木鉢で栽培するタバコ