タバコを栽培してはならないという法律は今の日本にはない

筆者がタバコを育てていると言うと、必ずと言っていいほど「それは違法でしょ?」という返事と、怪訝そうな表情がセットで返ってくる。年配の方からは特に(笑)

だが、現在の日本で「タバコを栽培する」ことには何の規制もないし、特に許可もいらない。誰であろうとタバコを栽培することはできるのである。

では、なぜ今でもタバコを育ててはならないというような誤解が蔓延しているかというと、それは1984年に廃止された「たばこ専売法」の規定が、現在でも、人々の中で常識として存在しているからだろう。たばこ専売法は今のたばこ事業法の前身の法律で、その規定では一般人によるタバコの無許可栽培は禁止されていたのだ。

だが、たばこ専売法の廃止により、「タバコ属の植物を栽培する」という行為は広く一般に解禁された。不安に思うなら、たばこ事業法の条文を読んでみるといい。そうすれば、タバコ属の植物を栽培することを禁止する記述はどこにもないことが分かるだろう。

また、現在の日本でタバコを無許可で栽培することが適法であるということを如実に物語るのが「観賞用タバコ」というジャンルの植物の存在である。

ソクラテスの煙草でもその種子を取り扱っているが、園芸の世界には「観賞用タバコ」というジャンルの植物たちが存在している。この観賞用タバコは、実は1984年のタバコ専売法廃止に伴って解禁されたのである。それまでは、たとえ花を観賞する品種であっても、無許可で「タバコ属の植物を栽培する」ことは禁止されていたのだ。

個人による製造たばこの製造と新規参入を禁止している現行のたばこ事業法第二条によると、

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 たばこ タバコ属の植物をいう。
 葉たばこ たばこの葉をいう。
 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

となっているから、観賞用のタバコと喫煙用のタバコは、法律上は区別されていないことが分かる。観賞用のタバコも「タバコ属の植物」の範疇にあるのだ。

 

さらに同法第八条によると

 第八条  製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

とされているから、もしも、ある園芸愛好家がタバコ属の植物である観賞用のタバコの葉を摘み取り、乾燥させてそれを喫煙に供したとしたら、それは違法行為となるのである。だが、これを裏返せば、喫煙用の品種であろうとも、それを原料にして製造たばこを製造しない限りは栽培しても適法だということだ。

 

ソクラテスの煙草は、「個人による煙草の自家製造及び新規参入の自由化」を訴えるために活動しているが、これは、当店から買ってもらった種を使って違法行為をしろと進めているわけでは決してない。だから、「悪法もまた法なり」の信念を破り、違法行為をしようと考えているような方には種子の提供をしていないし、今後もする予定はない。

 

私たちの国では、言論と思想の自由は最大限に保障されている。ソクラテスの煙草の活動は、すなわち、たばこの自家製造や新規参入の自由といった「経済的自由」を勝ち取るために、現行法に違反しない範囲内で行われる「表現活動」である。

 

この活動が奏功した暁には、日本国内で純国産のオーガニック煙草を製造するメーカーを立ち上げたいと思っている。オーガニックたばこが外来のアメスピぐらいしかない状況は寂しい。

 

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