【自作は違法?】たばこ事業法について。どこからが違法なのか?

ソクラテスの煙草では、様々なタバコ属植物の種子を取り扱っているわけですが、当店から種子を入手していただくお客様には、購入時にある約束を交わしていただいております。

それは、「当店の種子を絶対に違法行為に用いないこと」です。

こでの違法行為とは、言うまでもなく、「育てたタバコを原料にして製造たばこを製造すること」です。

現在の法律では、JT以外のものが製造たばこを製造することは禁止されています。もしこれに違反した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることとなります。

法律の解釈があいまいな場合、思わぬ事象に発展することがありますので、ここで言葉の定義などを明確にしておきましょう。

たばこ事業法第二条では

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  たばこ タバコ属の植物をいう。

二  葉たばこ たばこの葉をいう。

三  製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

と定義されています。

これをもとにすると、「製造たばこ」とは、「葉たばこを原料としていて、喫煙、スナッフ、噛みたばこなど、あらゆるたばこ消費の方法に供し得る状態に製造されたのもの」といえるでしょう。つまり、現在一般的に考え得るたばこ消費の方法に供し得るものは自作してはならないということになります。

では、タバコの葉をただ乾燥させただけの、一枚の枯葉という状態ならどうでしょうか?

これは微妙なラインですね。

たばこ農家は、JTでない、つまり会社ではないにもかかわらず、乾燥された葉タバコを製造してそれをJTに卸していますが、罰せられたりはしません。これを考えると、収穫したものを乾燥しただけならばそれを違法として摘発することはできないのかもしれません。しかし、法律というのは厳格なようでいてあいまいなので、やらない方がいいでしょう。公権力のさじ加減を侮ってはいけません。

ソクラテスの煙草で種子を入手した方にご理解いただきたいのは、当店で扱っている種子というのは、あくまでJTの製造独占に反対するための「象徴」であるということです。

仮に、20万人の人が、適法な範囲で、つまり観葉植物としてタバコを栽培するようになれば、現在の状況がいかに不条理で個人の自由を奪っているかということが世の中に浸透していくことになるでしょう。

「目の前に原料があるのに、それを加工して自家消費することはできない!」

そういう葛藤を多くの人が持つようになれば、たばこ事業法を改正し、個人によるたばこ製造の自由を勝ち取ろう!という機運が高まっていくことでしょう。

30年、50年というスパンで見れば、たばこの存在が社会から追いやられることは必定かもしれませんが、たばこを愛するものとしては、何の抵抗もしないでただただその状況を見ているのはあまりに無責任で情けないと思うのです。

その一方で、既存の法を犯すということは、皆の合意によって形成された社会制度を裏切る行為ですから、民主主義国家に生まれたものとして、行ってはなりません。ソクラテスの煙草は、これからも、個人による自家製造の自由とたばこ産業への新規参入の自由化を訴えて活動してまいりますが、それはあくまで「悪法もまた法なり」の信念のもとに為される活動であることを、お客様の方々にも理解していただければと思っております。

植木鉢で栽培するタバコ

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